連鎖販売取引の禁止行為について
連鎖販売取引の禁止行為について、ご説明します。
連鎖販売取引(マルチ商法・MLM)とは、
特定商取引法第33条で定義される
販売形態のことで、無限連鎖講(いわゆるネズミ講)と違い、
合法の販売システムです。
MLMは違法だと勘違いしている方も、未だに多くいて、
それも一つの問題点ではありますが、
結局は、販売員の迷惑・違法な行為によって
生まれた意識でしょう。
連鎖販売取引は合法ではあるものの、
特商法によって、様々な規制があります。
『連鎖販売取引の禁止行為』
1.キャッチセールスをしてはいけない
2.アポイントメントセールスをしてはいけない
3.不実告知をしてはいけない
禁止行為はまだありますが、ネットワークビジネス業界で
問題になっている、これらの禁止行為について、
簡単にご説明したいと思います。
1.「キャッチセールスをしてはいけない」
キャッチセールスをしてはいけない、というのは、
公衆の出入りする場所以外の場所で、
ビジネスメンバーへの勧誘をしてはいけないということです。
2.「アポイントメントセールスをしてはいけない」
アポイントメントセールスをしてはいけない、というのは、
ビジネスメンバーにならないか?という勧誘をしたい場合、
それを告げなければなりませんが、
それを告げずに呼び出したり、来訪することです。
3.「不実告知をしてはいけない」
不実告知というのは、客観的事実と異なる説明をすることで、
商品の品質や効能などについて、不実のことを告げてはいけない、
ということです。
また、一部の販売員が行っている違法な行為で、
薬事法に違反しているものもあります。
自社のサプリメントを、「ガンに効く・治る」
などと言って買わせる行為がありますが、
これは不実告知にあたり、禁止されています。
また、医薬品ではないサプリメント(食品)は、
医薬品的な効能効果を示すことはできないため、
薬事法違反にも問われます。
繰り返しになりますが、これらの違法な勧誘は、
一部のビジネスメンバーによって行われているもので、
自分が心から気に入って、愛用している製品を伝えていきたい、
という思いで、ビジネスに励んでいる方もいます。
真面目にビジネスに取り組んでいる方が損をしないよう、
業界全体で、改善していかなければならないでしょう。
特商法、訪問販売のルールの詳しい内容は、
こちらをご覧ください。
日本訪問販売協会「特商法講座・訪問販売のルール」
ビジネスを始めようとしている方、
すでにビジネスを始めている方、
特商法で定められていることは必ず守り、
迷惑な勧誘、嘘をついたり、真実ではないことを
告げたりすることは、絶対にやめましょう。
それは、消費者に迷惑をかけるだけではなく、
ビジネスに真面目に取り組んでいる人、
企業側にも迷惑がかかります。
それだけではなく、最悪の場合、
企業が業務停止命令を受ける可能性もあります。
もし、上記のような勧誘をされて
困っているということであれば、
あなたがやっていることは、禁止行為ですよね?
とハッキリ言いましょう。
それでものらりくらりとかわされたり、
迷惑な勧誘が続くようであれば、
消費者センター、もしくは企業のお客様相談室に
連絡するようにしましょう。